お菓子の表示
食品表示は、消費者が食品の選択を行う際に必要となる情報を開示するものであり、容器包装され消費者に販売される全ての食品には、食品表示法(平成25年法律第70号)により一定の表示が義務付けられています。食品の製造販売に係る事業者は、消費者に安心して商品をお買い求めいただくために、ルールを理解・遵守して適正な表示を行う必要があります。


なお、従前の食品表示は、3本の法律に分かれて定められ複雑な制度になっていましたが、食品表示法に一元化され、消費者、事業者双方にとって分かりやすいものとなっています。
食品表示法による食品表示制度の菓子に関わる概要は、以下のとおりです。
1
表示を必要とする菓子
容器包装され消費者等に販売される全ての菓子
2
表示を行う者(食品関連事業者)
表示内容に責任を持つ製造者、加工者、輸入業者又は販売事業者
3
義務表示事項
全ての菓子又は一定の条件に該当する菓子に表示が義務付けられているのは、以下の14項目です。
全ての菓子:9項目
- ①名称
- ②保存の方法
- ③消費期限又は賞味期限
- ④原材料名
- ⑤添加物
- ⑥内容量又は固形料及び内容総量
- ⑦栄養成分の量及び熱量
- ⑧食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
- ➈製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称
一定の条件に該当する菓子:5項目
- ①アレルゲン
- ②L-フェニルアラニン化合物を含む旨
- ③遺伝子組み換え食品に関する事項
- ④原料原産地
- ⑤原産国名
4
表示の様式及び表示事項
食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に定める様式、事項による。
※詳細は現在作成中。